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磯ガニを合法的に捕獲する in 静岡県=理論編2/2

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子供の磯遊びで獲れるようなカニ類であっても、制約なく自由に捕獲して良い訳ではないのですが、許される範囲でなるべく楽に捕まえたいというお話です。 前回の 理論編1/2 では、たも網での昼間の捕獲を想定していたのですが、甲殻類は基本的に夜行性であることを考えると、効率的には夜間捕獲が望ましいことに気付きました。 ただ、夜間の磯での捕獲は昼間より危険ですから、自分が動き回るのではなく、カニに動いてもらって捕まってもらうのが良さそうです。 この考えの行きつく先は自明で、トラップ(わな)になります。形はともかくとして、餌で誘引し、入ったカニが出られない構造の物を、カニの行動範囲に置いて捕獲することです。 ここで問題に行き当たります。ネット上でも見かける、海中に沈めておくペットボトルで自作する" セルびん "様の物の使用は 適法か違法 かという問題です。 理論編1/2 にも書いたように、水産資源の採捕には厳しい規制があります。知らないままに違法行為を行うと、それは犯罪なので罰則が科されます。 平たく言うと、検挙(逮捕)、立件されて、わりと簡単に 前科者 になってしまいます。知らなかったでは済まされないのが、法治国家の怖いところです。 私は、過去に 海保に検挙された経験 があり、これが 前歴 になるので2度目は絶対に避けなければならないのです。 たとえ磯の小ガニと言えども、 どこで 、 何を 、 どうやって 、獲るのかのそれぞれに規制が有り得ますから、良く調べてからでないと、うかつには手が出せないのです。 磯の雑ガニの場合に問題になり得るのは、主に" 漁具漁法 "の規制です。この規制は都道府県の 漁業調整規則 に規定されているので、それぞれに共通点もありますが、まったく同じではありません。 ここでは 静岡県内の参考事例 を記しますが、そのまま他の都道府県に適用できるものでないことは、十分ご注意ください。 ご理解いただけない方は、以下を読まれませんように 。 さて、静岡県内では、セルびんは使用不可です。これは 理論編1/2 に記した通りです。形を工夫したくらいでは逃げようがないでしょう。 そこで考えたのは、カニの行動です。磯の小ガニを観察していると、水中で見かけるだけでなく、水面上に出ていることも多いのです。 このカニが護岸を登った上の道