岸壁で魚アラ捨て廃掃法事件の顛末記-2/2
岸壁から釣った魚のアラを捨てて検挙され、取り調べを受けた話は 岸壁で魚アラ捨て廃掃法違反事件の顛末記-1/2 に書きました。そして捜査した事件は、原則として全件が検察庁に送られます。 書類送検された事件の扱いや処分は、書類を送られた検察庁の担当検事が決めますが、不起訴の場合には被疑者に通知されることはないようです。でも当人にとっては、不起訴の事実と内容は重要です。 事件から2ヶ月経過後に、羅臼の海上保安署に電話して尋ねたら、「処理中=書類送検前」とのこと。 たしかに在宅捜査の場合には、逮捕されて身柄拘束された場合のような捜査期限がありません。法的処分は、ひたすら待つしかありません。 事件から4か月余を過ぎ、年末も近づいたので、再度電話すると、「11月末 頃 に標津区検あてに送致済」との回答でした。(簡裁扱いが相当の軽微な事件は、地検ではなく区検に送致されます。) さっそく標津区検に電話すると、「12/15付で当庁で不起訴処分にした」と。私の住所地管轄の検察庁への移送はせずに、一件落着になっていました。 ただ、呼び出しも罰金も無くて良かった、というわけにはいきません。不起訴処分でも理由次第でその後に違いがありますから、処分内容を知っておく必要があります。 完全無罪なら無傷のキレイな体ですが、微罪で不起訴なら、前科は付かずとも前歴ありになりますから、次回(再犯時)にはその前歴がマイナスに働きます。 不起訴処分告知書 等 の交付を口頭(電話)で願い出ると、「出頭せよ」と返されれました。腹の中では「あほヌカセ!! 定型文書もらいに極寒の釧路まで行けるわけないヤロ」でした。 が、穏やかに「上に郵送を頼んでみてください」とお願いした結果、了解を得て、返信用封筒を送って返信の郵便で届けられたのがコレ。 不起訴処分告知書 不起訴処分理由告知書 予想通りの"起訴猶予"でした。 (刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号) 被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である。 "不起訴処分告知書"は請求があれば交付義務のある文書ですが、"不起訴処分理由告知書"は交付義務はないので、必ずしも交付されるとは限らないよ